新型コロナ 給付金 30万円の申請と対象

新型コロナ 給付金 30万円の申請と対象 BLOG
新型コロナ 給付金 30万円の申請と対象

2020年4月10日、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策緊急経済対策」が閣議決定され、「生活支援臨時給付金(仮称)」の内容を総務省公式サイトにて公開された。

生活支援臨時給付金(仮称)とは?

新型コロナウイルス感染症の影響で、月収入が減少し低所得対世帯に、1世帯30万を給付される。

コロナのおかげで月収入が減り生活に支障が出てる方も多く居られるので政府が緊急措置として給付に踏み切ったのです。
しかし、国は全国民に支給するのではなく、一定の基準を満たす対象世帯へ一律30万円を支給する予定なので貰えない世帯も多数存在します。

対象者

給付対象者は、本年2月~6月の任意の月が住民税非課税水準に値する世帯主。

対象は世帯主が下記の3つのうち1つでも該当する人となります。

世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)

新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※下表参照)となる低所得世帯

新型コロナウイルス感染症発生前に大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※下表参照)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。

申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準(※下表参照)であるとみなす。

住民税非課税水準とは
世帯人数扶養人数月収入
1人暮らし扶養親族等なし(単身世帯)10万円
2人暮らし扶養親族1名15万円
3人暮らし扶養親族2名20万円
4人暮らし扶養親族3名25万円
5人以上4人目以降は基準額を1人当たり5万円加算
扶養親族等とは

扶養親族及び同一生計配偶者を指す。

扶養親族等の4人目以降は

1人当たり5万円を25万円に加算。

給付額

1世帯あたり30万円

給付金の申請

2020年4月11日 現時点では具体的な指定などは公表されてなく、目安的な表現をされています。

収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請
  • 申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続きを検討することとしている。
申請方法
  • 申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討する。
  • 窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る。

給付金の給付方法

給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み

給付開始日

市区町村において決定
(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指すものとする)

よくある質問

総務省|特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

いつから申請を行うことができますか。
・可能な限り速やかに申請を受け付けられるよう、準備を進めます。具体的な申請の受付開始時期は市町村において設定されることになりますが、政府(総務省)としてもホームページ等において情報提供いたします。

給付金はどのように受け取るのですか。
・原則として、本人名義の銀行口座への振込みによる予定です。

申請書以外に準備すべき書類はありますか。
・申請書のほか、本人確認書類や、収入状況を確認するための書類等の提出をお願いする予定ですが、できる限り負担の少ない簡便な形となるよう考えています。

給付金の受給にはどのような手続が必要ですか。どこに行けば申請ができますか。
・申請書に記入の上、必要な書類を添付して市町村に提出していただくことが必要です。
・申請者や市町村の事務負担及び感染症拡大防止に留意し、申請手続きを極力簡便なものとし、ご自宅からの郵送やオンライン申請など、窓口申請以外の方法を基本として受付を行う予定です。
・申請書については、市町村の窓口などでの配布のほか、ホームページでのダウンロードも想定していす。

出典:総務省>生活支援臨時給付金(仮称)
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